Witch Trials in Early Modern Europe and New England

このビデオ展示は、2008年8月14日から9月20日まで開催された「Famous Trials and their Legacy」の展示資料をもとに編集されたものです。 このビデオは、ページ下部の展示資料のテキストと画像の下にあります。

魔女裁判の法的根拠

歴史家は、近世ヨーロッパで魔女を取り巻くパニックとそれに続く裁判につながった、いくつかの重要な法的発展を特定しています。 そのひとつは、教皇ヨハネ22世(1316-1334)によって提唱された「異端的事実」という考え方で、これにより異端は単なる知的犯罪ではなく、行為としてみなされるようになりました。 また、15世紀末までにはなかった、魔女と異端との結びつきが確立された。この結びつきは、悪事を働くこと(宗教的なものを使って隣人を呪うなど)は、実際には悪魔と積極的に契約しているため、単なる勘違いした田舎者の儀式ではなく異端の行為であるという「悪魔的魔女」説が新たに生まれたことによって現れたものであった。 このような魔術の見方は、『マレウス・マレフィカラム』のような手引書によってヨーロッパ中に広まった

Ugolini, Zanchino. Tractatus nouus aureus et solemnis de hareticis…Venetijs: Ad Candentis Salamandrae Insigne, 1571.

Malleus Maleficarum

ドイツの魔女騒ぎの頂点は、魔女狩りと審問官のハンドブックとなった本、Malleus Maleficarum(「魔女のハンマー」)の出版によって特徴づけられました。 1486年にドミニコ会のハインリクス・インスティトリスとヤコブス・スプレンゲによって書かれ、1487年にドイツで初めて出版された『マレウス』の主目的は、魔術は存在しないとする議論に体系的に反論し、その実態について懐疑的な見方を示す人々に反論し、魔女が男性よりも女性に多いことを証明し、彼らを見つけ出し有罪とするための手続きを司祭に啓蒙することであった。 マレウスの本文は3部に分かれており、第1部では魔術の理論的な実態を示し、第2部では魔術の実践とその治療法を詳述する「質問」に分かれ、第3部では魔女を起訴する際の法的手続きを記述している。 Malleusは近世に26回再版され、何世紀にもわたって魔術に関する標準的なテキストであり続けました。

Malleus maleficarum. Francofurti: Sumptibus Nicolai Bassaei, 1588

Legal and Geographical Discrepancies in European Witch Trials 近世ヨーロッパにおける法制度の発展の違いは、国によって魔女裁判がとった経過に大きな影響を及ぼしている。 たとえば、スペイン、イタリア、フランスで魔女の訴追が比較的少なかったのは、スペインもローマの異端審問も、魔女が立証されるとは信じていなかったことに起因している。 イングランドも陪審制度によるチェック・アンド・バランスのため、比較的訴追が少なかった。 魔女パニックと実際の訴追が盛んに行われたのは、スコットランド、アルプス地方、南ドイツの教会領のような場所だけであった。 これらの地域は小さな弱小国家で構成され、世俗的な裁判所が異端事件の訴追を積極的に行い、成功させた。 1530年に神聖ローマ帝国がConstitutio Criminalis Carolinaを採択したことも、ドイツ諸国で魔女を積極的に有罪にした重要な理由である。Constitutio Criminalis Carolinaは裁判官の主導で起訴することを定め、それによって被告人の魔女は裁判官、捜査官、検察官、弁護人を兼ねる判事の言いなりになるばかりでなく、被告人を秘密裏に取り調べ、弁護士の資格をなくし、自白を引き出すために拷問を要求し、魔女は焼死することを規定したのであった。

Cotta, John, 1575(?)-1650(?). The triall of witch-craft…London。 1616

Hutchinson, Francis, 1660-1739.印刷:Samuel Rand, 彼の店で販売される。 An historical essay concerning witchcraft…London: Printed for R. Knaplock…and D. Midwinter…1718

Witch Hunts in Early Modern Europe 近世ヨーロッパにおける魔女狩りの熱狂は、二つの波をもってやってきた。 第一波は15世紀から16世紀初頭にかけて、第二波は17世紀にかけて発生した。 魔女狩りは近世ヨーロッパ全域で見られたが、魔女狩りが最も盛んだったのはドイツ南西部とされ、1561年から1670年にかけて魔女裁判が最も集中した。

Molitor, Ulrich. Hexen Meysterey…ストラスブール(?)。 J. Cammerlander(?), 1545

Salem Witch Trials(セーラム魔女裁判)。 Beginnings

1692-1693年のセーラム魔女裁判は、ヨーロッパですでに魔女が衰退していた時期に、新世界で短期間に起こった魔女ヒステリーの爆発であった。 1692年2月、ある少女が病気になり、同じ頃、彼女の遊び仲間も異常な行動を見せた。 地元の医師が少女たちを治療することができなかったため、超自然的な原因が指摘され、魔女の疑いが浮上した。 やがて、3人の町民が魔女の疑いをかけられた。 奴隷のティチューバ、貧しい乞食で社会不適合者のサラ・グッド、そして喧嘩っ早い女で教会にもほとんど行かないサラ・オズボーンである。 しかし、不当な訴追を避けるためか、ティチューバは自分が魔女であり、他の女性たちと一緒に棒で空を飛んだと宣言したのである。 懐疑論者を黙らせ、魔女狩りが本格的に始まった。

Court of Oyer and Terminer

やがて、魔女の告発はあふれ、牢獄は絞首刑を避けるために魔女を自白した容疑者でいっぱいになりました。 州知事は「オイヤー・アンド・ターミナー」という裁判所を作り、裁判官が「妖怪証拠」(訴えられた魔女の妖怪が訪れたという被害者の証言)を聞くことを認め、法的訓練を受けていない大臣に裁判官を指導する権限を与えた。 伝聞、噂話、根拠のない主張など、今日では許されないような証拠が日常的に認められ、被告人には弁護人や上訴する権利もなかった。

Decline and Closure of Salem Witch Trials

1692年の秋には、多くの人々が魔女が有罪であることを疑い始め、魔女狩りのヒステリーは沈静化し始めた。 人々は、裁判所に妖怪の証拠を認めず、代わりに明確で説得力のある証言に頼るよう促した。 妖怪の証拠が認められなくなると、無罪判決が続出し、当初有罪だった3人の女性は恩赦された。 1693年5月、残りの被告人と有罪判決を受けた魔女たちは釈放された。 セーラムの魔女ヒステリーの間、逮捕された150人と有罪判決を受けた26人のうち、女性14人と男性5人が処刑された。 セーラムの魔女裁判は1年余りしか続かず、植民地全体に実質的な影響を与えることはほとんどなかった。 しかし、この裁判と処刑は、アメリカ人の意識の中に鮮烈な余韻を残し、豊かな学問を生み、絵画、小説、演劇、映画などの文化財も豊富に作られた

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