ペアレンティングプラン
州_____________
PARENTING PLAN
This Parenting Plan (this Agreement) is made and entered as today _______ day of ___________, 20______, (“effective date” by and between the and and the work:
第一の親。
第一の親: ______________________________ 、______________________________ に居住(以下「第一の親」)および
第二の親: ________________ 、________________ に居住(以下「第二の親」)。 ______________________ 、______________________ ______________________ に居住(以下、「第二親」という)。
ここに、当事者は。 (該当するものすべてにチェック)
☐ 未成年の子供がいる。 両親は以下の未成年の子供の両親または法定後見人である:
- _____________________ 、出生 ______________________________ ; and
- _____________________ 、出生 ______________________________ ; and
- _____________ 、出生 ______________________________ ; and
_1684>☐ 子供を妊娠している。 当事者は、
20_______日に生まれる_____________の子を期待している、
その子を総称して「未成年の子」と呼ぶ、
ここに、未成年の子の世話と監督が本契約によって最終決定されることは、当事者の希望および意図である。
ここに、第一親と第二親は本契約の規定、条件、およびここに含まれる約束と相互の誓約を自由かつ完全に受け入れ、またここに特に明記されていないその他の有益な考慮事項を考慮し、当事者はここに以下に合意する:
- マイナーの子供の法的親権(1つにチェック)
☐ 第一親が法的親権を持つ。 当事者は、ファーストペアレントが未成年の子供の唯一の法的親権を持ち、健康、医療、歯科治療、教育、宗教、休暇、旅行、福祉など、未成年の子供の養育に関するすべての事柄について自由に決定できることに同意します。
☐ Second Parent has legal custody.Of the Year of the Minor Child. 当事者は、第二親が未成年の子供の唯一の法的親権を持ち、健康、医療、歯科治療、教育、宗教、休暇、旅行、福祉を含む未成年の子供の養育に関するすべての事柄について自由に決定できることに同意します。
☐ Shared legal custody(法的親権の共有). 当事者は、当事者が親権を分担することが未成年の子供の最善の利益になることに同意する。 各当事者は、他方が健康、福祉および教育を含む未成年の子の養育に関するすべての重要事項に対する権利を有し、かつ完全に参加しなければならないことを認識する。 このことを念頭に置き、当事者は未成年の子の法的親権を共有し、未成年の子の健康、医療、歯科治療、教育、宗教、休暇、旅行、福祉およびその他の育成に関するすべての決定は、共同決定に基づいて行うことに同意する。
- 未成年の子の身体的親権。(1つにチェック)
☐ 第1親が身体的親権を持つ。 当事者は、ファーストペアレントが未成年の子の第一親権者となることに合意しますが、ここに規定されているセカンドペアレントの面会権に従います。
未成年の子の面会(1つにチェック)
☐ ここに規定されているいかなる内容にもかかわらず、セカンドペアレントは未成年の子と会う権利を有するものとします。
☐ Second Parent は未成年の子供と面会する権利を有しません。
交通費(1つにチェック)
☐ First Parent はすべての面会に伴う交通費を負担するものとします。
☐ 第二親はすべての面会交流に関連する交通費を負担するものとします。
☐ 当事者はすべての面会交流に関連する交通費を平等に負担します。
☐ 該当なし。 当事者は、ここに記載されているファーストペアレントの面会権に従い、セカンドペアレントが未成年の子供の第一親権を持つことに同意します。
未成年の子供の面会(1つにチェック)
☐ ここに記載されているいかなる内容にもかかわらず、ファーストペアレントは未成年の子供との面会を許可されるものとします。
☐ First Parent は未成年の子供と面会する権利を有しません。
交通費(1つにチェック)
☐ First Parent はすべての面会に関連する交通費を支払うものとします。
☐ Second Parentはすべての面会交流に関連する交通費を負担する。
☐ 当事者はすべての面会交流に関連する交通費を平等に負担する。
☐ 該当なし。 以下に定める条件に従い、当事者は未成年の子供の身体的親権を共有することに合意する。
親権スケジュール(1つにチェック)
☐未成年の子供の時間共有に関する当事者の合意は、添付の別紙Aに詳細に記載されている。
☐該当なし。
☐該当なし。
☐第一親は、第二親の書面による同意または裁判所の命令なしに、いかなる理由でも未成年の子と共に現在の居住地から移転してはならないものとする。
☐ Second Parent は、いかなる理由であれ、First Parent の書面による明示的な同意または裁判所の命令なしに、未成年の子供と一緒に現在の居住郡から移転しないものとします。
Tax Returns
当事者は、(1つにチェック)☐ First Parent ☐ Second Parent が自分の連邦、州および地方の税申告で未成年の子供を申告することに同意するものとします。
- 3.親の権利と責任(1つにチェック)
☐ 該当なし
☐ (一方の当事者が子供の共同法的監護権を持つ場合または訪問を許可する場合を選択)
当事者は、各当事者の未成年者の世話に関して以下のことに合意するものとします。 (該当するものすべてにチェック)
☐ 緊急事態、深刻な病気または事故、あるいは未成年の子供の健康および一般的福祉に深刻な影響を与えるその他の状況が発生した場合、その時点で未成年の子供を物理的に所有または管理している当事者は、直ちにその状況を相手側に通知します。 通知を受けた当事者は、直ちに未成年の子供に面会する権利および/または未成年の子供との電話連絡の権利を有する。
☐ 医療上の緊急事態の場合、そのような場合に限り、各当事者は、他の当事者が未成年の子供の福祉のために、他の当事者による共同決定であるはずの一方的決定を行う能力を完全に信頼していることを認めるものとします。
☐ 両当事者は、宗教活動、学校のプログラム、スポーツ行事、その他の課外活動およびプログラム、未成年の子が従事しているまたは関与する可能性のある重要な社会的行事など、未成年の子が従事している特別な活動に参加し出席する権利を有するものとします。
☐ いずれの当事者も、いかなる方法によっても、相手方による未成年の子との交際権の行使を妨げ、妨害し、また、いかなる場合にも、相手方を中傷または批判したり、相手方にそれをさせたり、未成年の子の面前でさせたりしないものとします。
☐ 各当事者は、いかなる理由であれ、未成年の子供を担当するすべての小児科医、医師、歯科医師、コンサルタントまたは専門家から完全かつ詳細な情報を得る権利があり、書面による要求に応じて相手方に与えられた報告書のコピーを提供されるものとします。 各当事者は、子供が通う、あるいは何らかの形で関わることになるすべての教師、学校、サマーキャンプ、その他の機関から完全かつ詳細な情報を得る権利を有するものとする。
☐ その他 ______________________________________________________________________________________
- 4.未成年の子供の医療保険(1つにチェック)
☐ 第一両親は未成年の子供のために既存の医療保険を維持するものとします。 Second Parentは、毎年、保険会社から直接、保険状況の確認を受けることができます。☐ Second Parentは、未成年の子供のために既存の医療保険を保持しているものとします。 ファーストペアレントは、毎年、保険会社から直接、保険状況の確認を受ける権利を有します。
カバーされない妥当な費用はすべて、(1つにチェック)☐当事者間で均等に負担するものとします☐ファーストペアレントが支払う☐セカンドペアレントが支払う
- <7664> 5.未成年の子供の学費(1つにチェック)
☐ 該当なし
☐ 私立学校に通うことが未成年の子供の最善の利益になると当事者が相互に合意した場合、反対の書面合意がない限り、各当事者は平等に☐第一親 ☐第二親が当該私立学校のすべての妥当な費用に責任を持つことに合意します(一つにチェック)
☐ 該当なし
第一親は授業料、妥当な部屋代、食事代、旅行代、未成年の子供の大学教育に関連する妥当な合意されたローンについて責任を負いま す。 この義務は、子供が選択した大学の学部課程を修了し、すべての債務が完済されるか、または5年経過するまでのいずれか早い時点まで継続します。
- 6.養育費(1つにチェック)
☐ 該当なし
☐ 当事者は第一親が第二親に対して、養育費として毎月$_____________額を支払うことに同意しているものとする。 養育費は20_______から直接セカンドペアレン トに支払われ、その後毎月1日に支払われるものとする。
☐ 当事者は、セカンドペアレントがファーストペアレントに養育費として毎月$______________の金額を支払うことに同意している。 養育費は20_______から直接ファーストペアレン トに支払われ、その後は毎月1日に支払われるものとする。
州養育費ガイドライン(1つにチェック)
☐ 養育費の額は、該当する州養育費ガイドラインに従って決定されています。
☐ 両当事者は州法のもとで自分の権利を十分理解しており、養育費の額は該当する州 養育費ガイドラインとは異なるものの相互に同意されていることを認めます。 当事者は、合意された養育費の額が未成年の子供の最善の利益になることに同意します。
当事者は、養育費の取り決めは裁判所の命令で承認されるまで法的拘束力を持たないことを認めます。
- クラークによる支払い放棄。(1つにチェック)
☐ 該当しない。
☐ 両当事者は、該当する中央預託支払プログラムへの参加、または裁判所書記官、口座振込プログラムもしくはその他の第三者機関(以下「中央預託機関」)による養育費の支払いを放棄し、従って、支払いは中央預託機関を通じて行う必要はなく、権利を有する当事者に直接行われるものとします。 支払いの遅延または受領当事者が経験するその他の困難がある場合、いずれの当事者も、本契約に基づく支払いを確保または取得する必要が生じた場合、その後、中央預託機関に申請して参加を有効にし、養育費の支払いを中央預託機関を通じて指示させることができるものとします。
- 8.本契約に規定される権利、義務および責任は、破産において免責されない。
- 9.法的表明:各当事者は、本契約の交渉において、自らが選択した独立した弁護士および法的アドバイスを受ける機会を得ました。 各当事者は事実を完全に理解し、法的権利と義務について十分に知らされた。
- 10.手数料および費用:各当事者は、本契約の交渉の結果生じた各自の弁護士費用およびコストに単独で責任を負うものとする。 ただし、いずれかの当事者が本契約に関する利益の回収または執行、保護のために弁護士を雇用または従事する場合、勝訴した当事者は、妥当な弁護士費用を含め、かかる回収、執行、保護のすべての費用および経費の支払いを受ける権利を有する。
- 11.無償かつ自発的な執行。 本契約の当事者は、本契約に含まれる条項を完全に読み、完全に理解し、本契約が公正、正当かつ合理的であると信じることを宣言する。 各当事者は、不当な影響、詐欺、共謀、不実表示なしに、自由かつ自発的に本契約に署名し、本契約に拘束されることを意図している。
- 12.さらなる保証. 各当事者は、本契約に規定された義務の履行に関連して合理的に必要とされる、いかなる証書、書類または文書の実行、承認または交付、情報の提供またはその他の行動を取るものとする。
- 13.修正および改正:本契約は、当事者または管轄権を有する裁判所が正式に署名した書面による合意によってのみ修正または改正、修正済みと見なされる。
- 14.放棄しないこと:本契約は、当事者によって正式に署名した書面による合意を得た場合に限り、変更または改正することができる。 本契約の条項または本契約に基づく権利もしくはオプションについて、いずれかの当事者による書面以外の放棄は、支配力を持たず、当該当事者がその後かかる条項、権利またはオプションを行使することを妨げないものとします。
- 15.準拠法:本契約は、______________州の法律に従って解釈および管理されるものとします。 紛争 (1つにチェック)
☐ まず調停を行う。 本契約または本契約の条項を施行する必要が生じた場合、両当事者はまず、それぞれが相互に同意する認定調停者とともに問題の調停を試みることに同意するものとします。 当事者が問題を調停できない場合、その後、いずれかの当事者は該当する管轄裁判所に本契約の執行を自由に求めることができるものとします。
☐ 最初に法的措置を求めます。 本契約または本契約のいずれかの条項を施行する必要が生じた場合、いずれの当事者も適用される管轄裁判所に本契約の施行を自由に求めることができるものとします。
- 17. 弁護士費用 (1 つ選択)
☐ 該当なし。
☐ いずれかの当事者が本契約に基づく権利を行使するために法的措置を講じた場合、勝訴した当事者は、訴訟および上訴に関連して発生した費用(妥当な弁護士費用を含む)を他の当事者から回収する権利を有します。
- 18.本契約またはそのコピーは、本訴訟のいずれかの当事者が証拠として提出することができ、裁判所は本訴訟で下された最終命令または最終判決の一部とするよう要請されます。
- 19.本契約のいずれかの条項が全体または一部において無効、違法または執行不能とされた場合、残りの条項は影響を受けず、無効、違法または執行不能な部分が本契約に含まれていなかったかのように有効、合法、執行可能であり続けるものとする。
- 20.This Agreement is a jointly prepared and written by all parties hereto.
- 19.This Agreement is not affected and continued to be valid, legal and enforceable as if the invalid, illegal or unenforceable parts were not included in this Agreement.
- 20.相互免責.本契約に規定されている場合を除き、各当事者は、本契約の日付までの契約、不法行為またはその他におけるすべての請求、要求、債務、権利、または訴訟原因から他方を免責する。
- 21.本契約の節の見出しは参照目的だけのもので、本契約のいかなる規定の意味、構成または解釈にも影響を与えない。
- 22.継承者および譲渡人. 本契約は、両当事者およびその法定代理人、相続人、管理人、執行者、継承者および許可された譲受人を拘束し、その利益を享受するものとする。
- 23.Entire Agreement(完全合意) 本契約には両当事者の完全理解が含まれており、ここに明確に記載されている以外の表明、保証、約束または理解は存在しなかったと認識するものとする。
IN WITNESS WHERE OF, hereto are concluded this Agreement as of the Effective Date.本契約の当事者は、発効日の時点で本契約を締結した。
First Parent Signature |
Second Parent Signature |
Sign in presence of the respective:
第一証人
________________ | |
第一証人署名 | (date) |
________ | |
第1証人の氏名 | |
_____________________________________________ | |
第1証人の住所 | |
_____________________________ | |
第1証人 市町村。 州および郵便番号 |
第二証人
________________________ | ________________________ |
第二証人署名 | (日付) | ________________________ | ________________________ |
第二証人の名前 | |
________________________________ | |
第二証人の住所 | |
_________________________________6956> | |
第二証人 市町村名. 州および郵便番号 |
NOTARY ACKNOWLEDGEMENT
State of _________________________ )
). (印)
County of ______________________ )
上記の証書は、20年_______________日の今日、私の前で、下名人の_______________によって承認された。彼は私に直接知られており、あるいはこの証書に署名された人物であると私に十分に証明された。
州 ______________________ )
) (印)
County of ______________________ )
上記の証書は、20年_______________日の今日、私の前で、下名人の_______________によって承認された。彼は私に直接知られており、あるいは私に十分証明されて、上記の証書に署名された人物である。
EXHIBIT A
VISITATION
(未成年の子供の親権者が片親のみの場合に使用)
当事者は、以下の訪問スケジュールに合意しました:
- General: 未成年の子」という言葉は、当事者のすべての子にも適用されます。
- 平日。 (該当する場合チェック)
☐ 第1ペアレント ☐ 第2ペアレントは、未成年者の子供との監視のない平日の夜間の訪問を毎度受けることができる。 (該当するものをすべてチェック) ☐月曜日 ☐火曜日 ☐水曜日 ☐木曜日 ☐金曜日 ただし、以下の制限があります。
☐ (任意)
第一親は子供を学校に迎えに行って、翌朝学校に送るものとします。 週末 (該当する場合チェック)
☐ First Parent ☐ Second Parent は、以下の権利を有するものとします。 (1つにチェック)
☐ 当事者の未成年の子との週末の面会交流
☐ 当事者の未成年の子との週末の交互の面会交流
☐ その他。 ______________________________________________
週末の面会は、(1つにチェック)金曜日☐土曜日☐の______AM/PMから(1つにチェック)金曜日☐土曜日☐日曜日の______AM/PMまでとする。
- Holidays:(Check if applicable)
First Parent/Second Parentは、未成年の子との休日面会期間を以下のように行使する。
- ☐ First Parent ☐ Second Parentは毎年以下の休日に未成年の子を持つものとする。
☐ New Year’s Day
☐ Martin Luther King Day
☐ President’s Day
☐ Spring Break
☐ Easter
☐ 母の日
☐ 記念日
☐ 父の日
☐ 夏休み
☐ 7月4日
☐ 労働者の日 コロンブス・デー
☐ 退役軍人の日
☐ 感謝祭
☐ 冬休み
クリスマスイブ
.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.00.01. クリスマスの日
☐ 大晦日
☐ 子供の誕生日
☐ 父の誕生日
☐ その他。 ______________________________________
- ☐ 第1の親は、奇数年ごとに以下の祝日に未成年の子を持つものとする。
☐ New Year’s Day
☐ Martin Luther King Day
☐ President’s Day
☐ Spring Break
☐ Easter
☐ 母の日
☐ 記念日
☐ 父の日
☐ 夏休み
☐ 7月4日
☐ 労働者の日 コロンブス・デー
☐ 退役軍人の日
☐ 感謝祭
☐ 冬休み
クリスマスイブ
.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.00.01. クリスマスの日
☐ 大晦日
☐ 子供の誕生日
☐ 父の誕生日
☐ その他。 ______________________________________
- ☐ 第1の親は、偶数年ごとに以下の祝日に未成年の子を持つものとする。
☐ New Year’s Day
☐ Martin Luther King Day
☐ President’s Day
☐ Spring Break
☐ Easter
☐ 母の日
☐ 記念日
☐ 父の日
☐ 夏休み
☐ 7月4日
☐ 労働者の日 コロンブス・デー
☐ 退役軍人の日
☐ 感謝祭
☐ 冬休み
クリスマスイブ
.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.00.01. クリスマスの日
☐ 大晦日
☐ 子供の誕生日
☐ 父の誕生日
☐ その他。 ______________________
- その他の面会内容。 ______________________________________________
当事者は、上記で合意した未成年の子の休日面会交流の送迎時間について、相互に協議し合意する。
- 雑則。 当事者は、ここに特に記載されていない子供の(1つにチェック)☐第1の親 ☐第2の親との面会時間および日付について相互に協議し合意することに同意する。 (1つにチェック)
☐ 第1の親が予定された面会時間に未成年の子供を8時間以上世話できない場合、当事者は、第1の親が未成年の子供の世話をする「第1拒否権」を相手方に直ちに通知し提供することに同意します。
☐ 第二親が予定された面会時間に未成年の子供を8時間以上世話することができない場合、当事者は第二親が未成年の子供の世話をするために相手方に直ちに通知し、「第一拒否権」を提供することに同意する。 セカンドペアレントは、相手方から未成年の子供を引き取ることができた場合、未成年の子供を引き取り、予定通り面会交流を継続するものとする。
VII. その他
EXHIBIT APARENTING SCHEDULE (両親が未成年の子の親権を共有する場合に使用)
当事者は、以下のスケジュールに合意した:
- General:
- 平日:
最初の親は、以下の平日に未成年の子を宿泊させるものとします。 (該当するものすべてにチェック)
☐ 月曜日 ☐ 火曜日 ☐ 水曜日 ☐ 木曜日 ☐ 金曜日、およびファーストペアレントは、所定の日に未成年者を学校に迎えに行き、翌朝学校に送ります。 (該当するものすべてにチェック)
☐ 月曜日 ☐ 火曜日 ☐ 水曜日 ☐ 木曜日 ☐ 金曜日、および第二親は、所定の日に未成年者を学校に迎えに行き、翌朝学校に送ります。
その他の平日の監護規定。 _______________________________________________________
III. 週末 (1つにチェック)
☐ 両親が週末に親権を共有する。 第一両親は週末の(1つにチェック)☐金曜日☐土曜日☐日曜日から(1つにチェック)☐金曜日☐土曜日☐日曜日の________AM/PMまで未成年の子供を持つものとします。 第二の親は、(1つにチェック)☐金曜日☐土曜日☐日曜日の_______AM/PMから_______AM/PMまで、
☐ 日曜日に交互に週末に未成年の子供を親権するものとします。 第一両親は、(1つにチェック)金曜日☐土曜日☐から(1つにチェック)金曜日☐土曜日☐日曜日の______ AM/PMまで、交互に週末に未成年の子供を持つものとします。 セカンドペアレントは、(1つにチェック)
☐ 金曜日 ☐ 土曜日 ☐ 日曜日.
- 祝日に、______:______ AM/PMに交互に未成年者を持つものとする.
☐金曜日 ☐土曜日
- 祝日。 当事者は、以下のスケジュールに従って休日に未成年の子を持つものとする:
- 第1両親は、毎年、以下の休日に未成年の子を持つものとする。
☐ New Year’s Day
☐ Martin Luther King Day
☐ President’s Day
☐ Spring Break
☐ Easter
☐ 母の日
☐ 記念日
☐ 父の日
☐ 夏休み
☐ 7月4日
☐ 労働者の日 コロンブス・デー
☐ 退役軍人の日
☐ 感謝祭
☐ 冬休み
クリスマスイブ
☐ 冬休みに入る。 クリスマスの日
☐ 大晦日
☐ 子供の誕生日
☐ 父の誕生日
☐ その他。 ______________________________________
- Second Parentは、毎年、以下の祝日に未成年の子を持つものとする。
☐ 元旦
☐ マーティンルーサーキングデー
☐ 大統領の日
☐ 春休み
☐ イースター☐ 母の日
☐ 記念日
☐ 父の日
☐ 夏休み
☐ 7月4日
☐ 労働者の日 コロンブス・デー
☐ 退役軍人の日
☐ 感謝祭
☐ 冬休み
クリスマスイブ
.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.00.01. クリスマスの日
☐ 大晦日
☐ 子供の誕生日
☐ 父の誕生日
☐ その他。 __________________________________
- 第1の親は奇数年ごとに、第2の親は偶数年ごとに、以下の祝日に未成年の子を持つものとする。
☐ New Year’s Day
☐ Martin Luther King Day
☐ President’s Day
☐ Spring Break
☐ Easter
☐ 母の日
☐ 記念日
☐ 父の日
☐ 夏休み
☐ 7月4日
☐ 労働者の日 コロンブス・デー
☐ 退役軍人の日
☐ 感謝祭
☐ 冬休み
クリスマスイブ
.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.00.01.00.00. クリスマスの日
☐ 大晦日
☐ 子供の誕生日
☐ 父の誕生日
☐ その他。 __________________________________
- 第1の親は偶数年ごとに、第2の親は奇数年ごとに、以下の祝日に未成年の子を持つものとする。
☐ New Year’s Day
☐ Martin Luther King Day
☐ President’s Day
☐ Spring Break
☐ Easter
☐ 母の日
☐ 記念日
☐ 父の日
☐ 夏休み
☐ 7月4日
☐ 労働者の日 コロンブス・デー
☐ 退役軍人の日
☐ 感謝祭
☐ 冬休み
クリスマスイブ
.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01. クリスマスの日
☐ 大晦日
☐ 子供の誕生日
☐ 父の誕生日
☐ その他。 __________________________
- その他の詳細。 ______________________________________________
両当事者は、上記で合意した未成年の子供の休日スケジュールの送迎時間について相互に協議し合意する。
- 雑則。
- 最初の拒否権:当事者は、本書に特に記載されていない子供の面会時間および日付について、相互に協議し合意することに同意する。 いずれかの当事者が予定された面会時間中に未成年の子供の世話を8時間以上できない場合、当事者は、いずれかの当事者が未成年の子供の世話をするために相手当事者に「第一拒否権」を直ちに通知し提供することに同意するものとします。 いずれかの当事者が相手方から未成年の子供を引き取ることができたら、未成年の子供を引き取り、予定通り面会交流を継続するものとする。
VII. その他 __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EXHIBIT B