US EPA

水サンプルを採取する科学者

Safe Drinking Water Actでは、「汚染物質」とは水中のあらゆる物理、化学、生物、放射化学物質または物質のことと定義しています。 したがって、この法律では「汚染物質」を非常に広く定義しており、水の分子以外のものであるとしています。 飲料水には、少なくとも少量の汚染物質が含まれていることが合理的に予想されます。 飲料水の汚染物質には、飲料水中に一定量含まれると有害なものもあれば、無害なものもあります。 汚染物質の存在は、必ずしもその水が健康上のリスクをもたらすことを示すものではありません。

上記のように定義された汚染物質のうち、ごく少数の物質だけが汚染物質候補リスト (CCL) にリストアップされています。 CCL は、潜在的な健康影響と飲料水中に検出されるレベルについてさらなる調査が必要な規制対象外の飲料水汚染物質の第一段階の評価として機能します。

以下は飲料水汚染物質の一般分類とそれぞれの例です。 物理的汚染物質の例としては、土壌侵食によって湖、川、川の水中に浮遊する土砂や有機物が挙げられます。

  • 化学的汚染物質は元素または化合物です。 これらの汚染物質は、自然発生的なものであっても人工的なものであってもよい。 化学的汚染物質の例としては、窒素、漂白剤、塩、農薬、金属、細菌が作り出す毒素、および人間または動物の薬物などがある。 微生物または微生物学的汚染物質とも呼ばれる。 生物学的汚染物質または微生物学的汚染物質の例としては、細菌、ウイルス、原生動物、寄生虫などがあります。
  • 放射線学的汚染物質は、陽子と中性子の数が不均衡で、電離放射線を放出できる不安定な原子をもつ化学元素です。 放射線汚染物質の例としては、セシウム、プルトニウム、ウラニウムなどがあります。
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