Fla. R. Civ. P. 1.510

(c)Motion and Proceedings Thereon. 申立は、その根拠となる理由および主張される法律の重要事項を具体的に述べ、申立人が依拠する供述書、質問状に対する回答、許可、宣誓証言、および証拠として認められるその他の資料(「略式判決証拠」)を具体的に特定しなければならない。 また、その際に、申立人が依拠する略式判決証拠(裁判所に提出されていないもの)の写しを提出しなければならない。 反対側は、郵送による送達が許可されている場合は、フロリダ州司法管理規則2.516に従って送達される通知により、ヒアリングの日の少なくとも5日前に、またはヒアリングの日の2営業日前の午後5時までに配達、電子ファイル、または電子メールで送信し、反対側が依拠する略式判決証拠を特定しなければならない。 略式裁判の証拠がまだ裁判所に提出されていない限り、反対側は、フロリダ州司法管理規則2.516に従い、郵便による送達が許可されている場合は審問日の少なくとも5日前までに、送達、電子ファイル、または電子メールによる送信によって審問日の2営業日前の午後5時までにそのコピーを移動当事者に送達しなければなりません。 提出された答弁書および略式裁判の証拠により、重要な事実に関して真正な争点がなく、申立当事者は法律の問題として判決を受ける権利があることが示された場合、求められた判決は直ちに下されなければなりません。 損害賠償の額について真正な争点があるにもかかわらず、暫定的な性格を持つ略式判決は、責任の問題のみについて下されることがある

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