Any company that do business in Delaware has two or more requirements:
1.Doing Business in Delaware (デラウェア州でのビジネス)。 デラウェア州で法人を設立する場合、デラウェア州での法人設立の特権として、年間フランチャイズ税を支払う必要があります。 このフランチャイズ・タックスは、デラウェア州法人局(Delaware Division of Corporations)に支払われます。
他の州で法人を設立し、デラウェア州でビジネスを行う場合も、Delaware Division of Corporationsに登録しなければなりません。
詳細については、Division of CorporationsのHow To Form a New Business Entityをご覧いただくか、下記までお問い合わせください:
Delaware Division of Corporations
PO Box 898
Dover, Delaware 19903
Phone: (302) 739-3073
corp.delaware.gov
2. デラウェア州で法人を設立した場合、デラウェア州に配分される連邦課税所得の8.7%の税率で法人所得税を歳入庁に申告しなければならず、3要素均等配分法に基づいて行われます。 その要因とは、デラウェア州内の財産、賃金、売上が、各地の財産、賃金、売上に占める割合です(デラウェア州法タイトル30第19章)
3. すべての企業に対して。 デラウェア州には、州または地域の売上税はありません。 しかし、デラウェア州には、毎年ビジネスライセンスが必要であり、商品の販売者またはサービスの提供者に課される総収入税があります。 有形財の販売には、さらに、小売業者または卸売業者のライセンスと総収入税が課される。 これらの税金は販売者に課され、事業活動に応じて毎月または四半期ごとにデラウェア州歳入局(デラウェア州法タイトル30、第21、23、25、27、29章)に送金します。
4 すべての事業に対して。 すべての企業: デラウェア州に事務所を置き、ビジネスを行うすべての雇用主は、この州の居住者または非居住者に賃金またはその他の報酬を支払う場合、その被雇用者から支払うべきと推定される税金に相当する金額を控除して源泉徴収しなければならない。 デラウェア州の源泉徴収は、その支払いが内国歳入法(デラウェア州法タイトル30第11章)に基づく源泉徴収の対象である場合に必要となり、デラウェア州歳入局へ送金される。