Florida has a strict set of lewd and lascivious behavior laws that often carry substantial penalties.フロリダ州は淫乱行為に関する法律を制定し、多くの場合、相当な罰則を設けています。 多くの場合、電荷は第二または第三度の重罪を構成することができます。 このような場合、「lewd and lascivious behaviors are broken down into battery, molestation, conduct and exhibition(淫らな、淫らな行為の犯罪者は、バッテリー、痴漢、行為、および展示に分解されます)。 これらの場合、被害者が成年であるという信念は弁護の対象とはならず、また未成年の被害者の同意も弁護の対象とはならない。
Lewd and lascivious batteryは、12歳から16歳までの人との性行為に関与するものである。 被害者の身体への接触は必要ない。 他者との性行為の強要が適用される。 これは第2級の重罪だが、加害者が未成年との性行為に関する前科のある成人の場合、第1級の重罪となる。
Molestation は、衣服を通しての接触を含め、性器、尻、胸に16歳未満の他人を故意に接触させることを含む。 また、被害者に加害者の体のこれらの部分を触るように促したり、強制したりすることも犯罪となります。 被害者が12歳未満の場合、この犯罪は終身犯罪になる可能性があります。
淫行には、淫らな、あるいは淫らな方法で行われる他の形態の接触、あるいは16歳未満の未成年に同じことをするように誘うことが含まれる。 第2級または第3級の重罪になる可能性がある。 このような状況下において、「己を律し、己に克つ」ということは、「己を律し、己に克つ」ということであり、「己を律し、己に克つ」ということは、「己を律し、己に克つ」ということであります。 このような場合、そのような弊順は、弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順となります。 憲法上の保護はまだ適用され、修飾された弁護人は、いずれかがviolated.
された場合、知っているかもしれません。