Amdt1.2.1 言論の自由: 歴史的背景

修正第1条:

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise, or abridging the freedom of speech, or of the press, the right of the people peaceably assemble, to petition the government for a redress of grievances.

Madison version of the speech and press clars, introduced in the House of Representatives on June 8, 1789, provide: また、報道の自由は、自由の大きな防波堤の一つとして、侵すことができないものとする」1(脚注
1 Annals of Cong. 434 (1789). マディソンはまた、報道の自由の保証を含む多くの点で州の権力を制限する文言を提案していた。 435頁。 この修正案は下院では可決されたが、上院で否決された。 前掲の「憲法、権利章典および州に対する修正案」を参照。 特別委員会は、マディソンの草案から他の条項を追加し、ある程度文言を書き換えた。 言論と報道の自由、および人民が平和的に集会し、その共通の利益のために協議し、不満の救済を政府に求める権利は、これを侵してはならない」2脚注
731(1789年8月15日付)。 この形式で上院に提出され、上院はこれを次のように書き換えた。 議会は、言論、報道の自由、または人民が平和的に集会し、その共通の利益のために協議し、不満の解消を求めて政府に請願する権利を制限する法律を制定してはならない」3 脚注
The Bill of Rights: A Documentary History 1148-49 (B. Schwartz ed. 1971)による。 その後、宗教条項とこれらの条項は上院で統合された4Footnote
Id.at.1153。 最終的な文言は会議で合意された。

下院での討議は、議員が言論・報道条項にどのような意味を付与したのかについては明らかにされておらず、上院での討議記録もない。5脚注
この修正に触れた限りにおいて、下院での討議は、集合する権利を削除する動議と国民の代表者を指導する権利を加える修正にほぼ限定されていた。 1 Annals of Cong. 731-49 (Aug. 15, 1789)に記載されている。 批准に関する各州での討論の記録はない。 議論の過程でマディソンは、判断が納得できないような抽象的な命題を議論し提案することから生じる危険性に警告を発した。 私はあえて言おう、もし我々が単純で認められた原則の列挙に限定するならば、批准はほとんど困難に直面しないだろう、と6脚注
Id. at 738.で述べた。 憲法修正第1条に具現化されている単純で認められた原則が、法廷内外で際限なく論争を引き起こしていることは、このような簡潔な表現に潜む困難さを警告するものである。

合意があったと考えられる限り、ブラックストーンが表現したコモンローの見解であることは間違いない。 報道の自由は確かに自由な国家の性質に不可欠であるが、これは出版物に事前の制約を課さないことであり、出版されたときに犯罪的な事柄に対する非難から自由になることでもない。 すべての自由人は、自分の好きな感情を大衆の前に発表する紛れもない権利を有しています。これを禁じることは、報道の自由を破壊することです。しかし、不適切、悪質、または違法なものを発表した場合、彼は自らの軽率さの結果を受け止めなければなりません。 革命の前も後も、かつてそうであったように、報道を許可者の制限的な権力に委ねることは、すべての感情の自由を一人の人間の偏見に委ね、学問、宗教、政治におけるすべての論争点について、彼を独断的かつ絶対的な判断者にすることである。 しかし、現在法律が行っているように、危険な著作物や不快な著作物を罰することは、それが出版されたときに、公正かつ公平な裁判によって悪質な傾向があると判断されれば、平和と秩序、政府と宗教、市民自由の唯一の強固な基盤を維持するために必要なことである。 このように、個人の意志は依然として自由である。その自由意志の乱用のみが法的処罰の対象となる。 また、思想や探求の自由を束縛することもない。私的感情の自由はまだ残されており、社会の目的を破壊するような悪い感情を広めたり、公にすることは、社会が正すべき犯罪である7 脚注
4 W. Blackstone’s Commentaries on the Laws of England 151-52 (T. Cooley, 2d rev. ed. 1872). 3 J. Story, Commentaries on the Constitution of the United States 1874-86 (1833)を参照。 修正条項の採択以前と直後の時代における理論と実践を評価する最も包括的な取り組みは、L. Levy, Legacy of Suppression: Levy, Legacy of Suppression: Freedom of Speech and Press in Early American History (1960)は、ブラックストン派の見解が当時主流であり、おそらく修正条項を起草し、投票し、批准した人々の理解であったと結論付けている。

修正第1条の提案と批准の時点でこの命題に関する一般的な一致がどうであったにせよ、8脚注
マディソンはジェファソン派の同胞よりも早くリバタリアン的見解を進めていたようで、ワシントンがフランス革命を支持する政治クラブという意味で特定の自作の協会を非難したことに対して公式に同調しない動きを主導し、そのような協会を非難する連邦党員の意図をうまくはぐらかしながら、その成果を挙げていることがうかがえる。 I. ブラント、ジェームズ・マディソン。 I. Brant, James Madison: Father of the Constitution 1787-1800 at 416-20 (1950). マディソンは下院に対して、共和制政府の本質を宣伝すれば、検閲権は政府に対する国民にあり、国民に対する政府にないことがわかるだろう、と述べている。 4 Annals of Cong. 934 (1794). 一方、初期のマディソンは、所属する郡の公安委員会の委員でありながら、独立戦争期にはロイヤリストの演説者の訴追とパンフレットの焚書を熱心に推進していた。 1 Papers of James Madison 147, 161-62, 190-92 (W. Hutchinson & W. Rachal, eds., 1962)を参照。 ジェファーソンがブラックストン派の見解を持っていたことは疑いないようである。 1788年にマディソンに宛てた手紙の中で、彼は次のように述べている。 連邦政府は印刷機が好きなものを印刷することを決して制限しないと宣言しても、印刷機の虚偽の事実の印刷に対する責任を取り去ることはできないだろう。 13 Papers of Thomas Jefferson 442 (J. Boyd ed., 1955). 1年後、修正案についてマディソンにコメントしたジェファーソンは、言論と報道の自由条項について、次のような文章を提案した。 人民は、他人の生命、自由、財産、評判を傷つけたり、外国との連合国の平和に影響する虚偽の事実以外を、発言したり、書いたり、発表したりする権利を奪われたり、抑圧されたりしてはならない」(The people shall not be deprived or abridged the right to speak, write or otherwise to publish anything, affecting the peace of the Unitederal with foreign nations. 15 Papers, supra, at 367.it seems that there was in the course of Jeffersonian counterattack on the Sedition Act9Footnote
The Act, 1 Stat.596 (1798) was punished anyone who would write, print, utter or publish …. アメリカ合衆国政府、アメリカ合衆国議会の両院、またはアメリカ合衆国大統領に対して、同政府、同議会両院、または同大統領の名誉を傷つけ、または同政府もしくは同大統領のいずれかを軽蔑もしくは評判を落とす目的で、虚偽、スキャンダル、悪意のある文章を書いたり、書いたりした者を罰する。 J. Smith, Freedom’s Fetters.を参照。 また、アダムズ政権が政敵を起訴するためにこの法律を使用したこと10、言論と報道の自由に関するリバタリアン理論のようなもの11、脚注
L.Footnote. Levy, Legacy of Suppression: L. Levy, Legacy of Suppression: Freedom of Speech and Press in Early American History ch. 6 (1960); New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254, 273-76 (1964). しかし、比較するL. Levy, Emergence of a Free Press (1985), a revised and enlarged edition of Legacy of Expression, in Professor Levy modifies his earlier views, arguing while the intention of the Framers to outlaw the seditious libel crime, pursue a free speech principle, cannot be established and may not been the goal, there was a tradition of robust and rowdy expression during the period of framing that has to contradicate his prior view that a modern theory of free expression began into emerge from the debate about Alien and Sedition Acts…レヴィ教授は、「表現の自由」を追求して、反乱罪という犯罪を違法とするフレーマーの意図は立証できず、それが目標でもなかったかもしれないと、それまでの見解を修正した上で、「表現の自由」の近代的理論は、エイリアン法・扇動法をめぐる議論まで生まれなかったとする教授の見解に矛盾する、フレーマーの時代には、強固で騒々しい表現の伝統があったとしている。 また,ジェファソニアンが政権を握った時点で,いかにそこから逸脱していたとしても,12 脚注
L. Levy, Jefferson and Civil Liberties: L. Levy, Jefferson and Civil Liberties: The Darker Side (1963). このように、ジェファーソン大統領は1803年にペンシルベニア州知事のマッキーンに次のように書き送っている。「連邦主義者は、箝口令によって報道の自由を破壊することに失敗したので、反対の方向に攻撃したようである。 . . . これは危険な状態であり、可能であれば報道機関はその信用を回復させるべきである。 そのためには、各州の法律が定める抑制を適用すれば十分である。 したがって、私は長い間、最も著名な犯罪者を数回起訴すれば、報道の健全性を回復させる上で健全な効果が得られると考えてきました。 迫害のように見えるので、一般的な起訴ではなく、選択的な起訴です。 9 Works of Thomas Jefferson 449 (P. Ford ed., 1905).は、現代における最高裁の修正第一条の法理を支える理論として開花することになった。 憲法修正条項が、政治的言説やあらゆる表現分野において、ほとんどの表現の事前抑制を禁止するだけでなく、狭い範囲の表現を除くすべての表現の事後処罰を禁止するという理論の完全な受容は、ごく最近になってからである。脚注
New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964) は、その結果が法廷によって完全に適用されて久しいが、この展開に対する主要な理論的正当化を提供している。 サリバンにおいて、ブレナン判事は、扇動法をめぐる論争の中に、公務員の管理について自由に公の場で議論する権利は、アメリカの政府形態の基本原則であるという修正第1条の中心的な意味に対する国民の意識の結晶を見出した(同273条)。 同275頁。 この中心的な意味は、政府に対する悪意ある、故意の虚偽の批判以外には、民事上も刑事上も罰することを禁じている。 扇動法は、この法廷では検証されなかったが、その有効性に対する攻撃は、歴史の法廷では有効であった。 この法律は、政府および公務員に対する批判を制限するものであり、憲法修正第1条と矛盾するものであるという広範なコンセンサスを反映している。 276頁。 マディソンの1798年のバージニア決議とそれを支持する報告は、ジェファソニアンが展開していた理論をまとめ、表現したものであり、修正第1条が言論・報道に関する慣習法に取って代わり、自由で大衆的な政府は中傷されない、そして修正第1条は絶対に言論・報道を保護するという観点の確固たる教義的基礎を示すものであった。 6 Writings of James Madison, 341-406 (G. Hunt ed., 1908)がある。 したがって、1907 年当時、ホームズ裁判官は、たとえ修正第 14 条が修正第 1 条と同様の禁止事項を具現化していたとしても、誤判の原告が到達させようとする結論からは程遠いはずである、と観察することができた。 第一に、このような憲法規定の主な目的は、「他の政府によって行われてきたような出版物に対するあらゆる事前規制を防ぐこと」であり、公共の福祉に反するとみなされるような出版物に対する事後の処罰を防ぐものではない。 事前の自由は、真実と同様に虚偽にも及び、事後の処罰は、虚偽と同様に真実にも及びうるのである。 これは、すべてではないにしても、ほとんどの場合において、法令とは別に刑事上の名誉毀損に関する法律であった14脚注
Patterson v. Colorado, 205 U.S. 454, 462 (1907) (原文強調、引用は省略)。 フランクフーター判事も1951年に同様の見解を持っていた。 修正第1条の歴史的背景は、その目的が政治的関心の範囲内にある事柄に触れるすべての表現に無条件の免責を与えることであったという考え方を排除するものである。 . . . 一般に権利章典として知られる憲法修正第1条から第10条までの規定は、政府の新しい原則を打ち立てることを意図したものではなく、単にイギリスの先祖から受け継いだ特定の保証と免責を具体化したものであり、昔から事件の必要性から生じる特定の十分に認識された例外に従うものであった、ということは50年以上前にこの法廷によって完全に解決されている」と述べている。 これらの原則を基本法に組み込む際、例外を無視する意図はなく、例外はあたかも正式に表明されたかのように引き続き認識される」。 ロバートソン対ボールドウィン裁判、165 U.S. 275, 281 (1897). これが権利章典の正統な見解であり、権利章典を解釈すべき精神であることは、過去50年以内に提起された裁判において、何度も認識されてきたことである。 Dennis v. United States, 341 U.S. 494, 521-522, 524 (1951) (concurring opinion)がある。 しかし、ホームズ判事も述べているように、一度採択された法律のすべての一般命題が変更されないという憲法上の権利は存在しない15。脚注
Patterson v. Colorado, 205 U.S. 454, 461 (1907).

しかし、Schenck v. United States, 16脚注
249 U.S. 47, 51-52 (1919)(citationsmitted) では、次のように述べている(脚注省略)。 第一次世界大戦後の最初の裁判であるホームズ裁判長は、ビラの配布によって軍務に反抗を引き起こそうとしたスパイ防止法違反の有罪判決を支持する法廷意見の中で、事前抑制と同様に事後処罰に対する修正第一条の抑制を示唆している。 言論の自由を奪う法律の禁止は、それを防ぐことが主な目的であったかもしれないが、事前の抑制に限定されるものではないことは十分にあり得ることだ … … 我々は、多くの場所や普通の時代において、被告が回覧板で述べたことをすべて発言することは、彼らの憲法上の権利の範囲内であったことを認めるものである。 しかし、すべての行為の性格は、それが行われた状況に依存します。 . . . 言論の自由を最も厳格に保護しても、劇場で虚偽の火事を叫んでパニックを引き起こした人間を保護することはできないだろう。 . . 7404>

ホームズ判事はブランディス判事と共に、すぐに反対意見を表明し、法廷の大多数がこのように表明された法的基準を誤って適用し、組織的機関への脅威とならない言論弾圧を支持しているという見解を示した17。脚注
Debs v. United States, 249 U.S. 211 (1919); Abrams v. United States, 250 U.S. 616 (1919); Schaefer v. United States, 251 U.S. 466 (1920); Pierce v. United States, 252 U.S. 239 (1920); United States ex rel. Milwaukee Social Democratic Pub. Co. v. Burleson, 255 U.S. 407 (1921)がある。 連邦法に類似した州法は、Gilbert v. Minnesota, 254 U.S. 325 (1920)で支持された。 しかし、憲法修正第14条が州の言論・報道弾圧権を制限しているという前提で、この学説が発展した18 脚注
Gitlow v. New York, 268 U.S. 652 (1925); Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927). 両事件におけるブランダイスとホームズの反対意見は、言論・報道の原則の重要な定式化であった。 当初、ホームズとブランデイスは反対意見のままであったが、フィスク対カンザス事件(19Footnote
274 U.S. 380 (1927).) では、州事件において修正第一条のタイプの主張を認め、ストロンバーグ対カリフォルニア事件20Footnote
283 U.S. 359 (1931) では、州事件において、修正第一条のタイプの主張を認めた。 これに対し、連邦法が修正第1条の下で違憲とされたのは、1965年になってからである。 Lamont v. Postmaster General, 381 U.S. 301 (1965)である。 また、United States v. Robel, 389 U.S. 258 (1967)は、言論の自由への干渉を理由に州法を無効とした21。Footnote
また、Near v. Minnesota ex rel. Olson, 283 U.S. 697 (1931); Herndon v. Lowry, 301 U.S. 242 (1937); DeJonge v. Oregon, 299 U.S. 353 (1937); Lovell v. City of Griffin, 303 U.S. 444 (1938) を参照した。 州慣習法も無効とされ、ブラック判事の意見により、憲法修正第1条は、言論、報道、宗教に対する保護を英国慣習法の下で享受されていたものよりも拡大するものであると主張された22。脚注
Bridges v. California, 314 U.S. 252, 263-68 (1941) (係争中の事件に関する解説を掲載した新聞編集者とその他の者の侮辱罪の判決を覆す)。

それ以後の発展は一様ではなかったが、1964年までには、裁判所は全員一致でこう言うことができた。「我々は、公的問題に関する議論は、抑制されず、強固で、広く開かれたものでなければならず、政府や公務員に対する激しく、辛辣で、時には不快なほど鋭い攻撃も十分に含まれるという原理に対する国民の深いコミットメントを背景としてこの事件を検討する23。脚注
ニューヨーク・タイムズ社対サリバン裁判、376 U.S. 254, 270 (1964). そして1969年、裁判所は、言論の自由と報道の自由の憲法上の保証は、武力の行使や法律違反の擁護を州が禁止または規定することを認めないが、そうした擁護が差し迫った無法行為を扇動または生み出すことに向けられ、そうした行為を扇動または生み出す可能性がある場合を除くという原則を形成したと述べた24Footnote
Brandenburg v. Ohio, 395 U.S.444, 447 (1969). この展開とその無数の応用については、以下のセクションで詳しく説明する

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