管轄権

権限が及ぶ地理的領域、法的権限、訴因を審理し決定する権限

管轄権は通常、特定の領域または特定の人に対するあらゆる権限について説明されます。 法律では、管轄権は、定義された法的権限を含む特定の地理的領域を指すことがある。 たとえば、連邦政府はそれ自体が管轄権である。 その権力は米国全体に及んでいる。 また、各州はそれ自体が司法権を持ち、独自の法律を制定することができる。 郡や市などの小さな地域は、連邦政府や州政府から独立した権限を持つ限り、別の司法権を持つ。

司法権はまた、裁判所の権限の起源を指すこともある。 裁判所は、一般管轄裁判所または特別管轄裁判所として指定されることがある。 一般管轄権裁判所は、特別管轄権裁判所に特に予約されていないすべての事件を審理する権限を持つ裁判所である。 3558>

一般管轄裁判所は、しばしば地方裁判所または上級裁判所と呼ばれる。 しかし、ニューヨーク州では、一般管轄裁判所はニューヨーク州最高裁判所と呼ばれている。 ほとんどの管轄区域では、一般管轄裁判所とは別に、特別管轄の裁判裁判所が存在する。例としては、検認裁判所、税務裁判所、交通裁判所、少年裁判所、そして一部の都市では薬物裁判所が挙げられる。 連邦レベルでは、連邦地方裁判所が一般管轄裁判所である。 3558>

管轄権は、特定の事件を提起するのに適切な裁判所を定義するためにも使用できる。 この文脈では、裁判所はある事件に対して原裁判管轄権または上訴裁判管轄権を有する。 裁判所が原審管轄権を有する場合、その事件の裁判を行う権限がある。 3558>

一般に、一般裁判所と特別裁判所はほとんどの事件について原裁判管轄権を有し、控訴裁判所と管轄区の最高裁判所は上告管轄権を有するが、必ずしもそうではない。 例えば、米国憲法第3条第2項第2号により、米国最高裁判所は上訴管轄権を有する裁判所とされている。 しかし、同条項により、連邦最高裁判所は、州間の事件については原裁判管轄権を有する。 3558>

最後に、管轄権とは、事件を審理し、判決を下すという裁判所の固有の権限を指す。 原告が訴訟を起こそうとするとき、どこで訴状を提出するかを決めなければならない。 原告は、その事件を管轄する裁判所に訴訟を提起しなければならない。 裁判所に管轄権がない場合、被告はその理由で訴訟に異議を申し立てることができ、訴訟は却下されるか、その結果がその後の訴訟で当事者の一人によって覆される可能性がある。

原告は連邦裁判所に訴訟を起こすことができるが、州裁判所は通常、同時管轄権を有する。 同時管轄権とは、州裁判所と連邦裁判所の両方がその問題に対して管轄権を持つことを意味する。

請求が州裁判所または連邦裁判所のいずれにも提出でき、原告が州裁判所に請求を提出する場合、被告は連邦裁判所(28 U.S.C.A. §1441 et seq)にその事件を移送することができる。 これは戦術的な判断である。 連邦裁判所の手続は、陪審員が地域社会からだけでなく、州全体から集められるため、偏見の影響を受けにくいと広く考えられている。

州裁判所は、ほとんどの事件で同時裁判管轄権を有する。 連邦裁判所は、連邦刑事、反トラスト、破産、特許、著作権、および一部のADMIRALTY事件、ならびに米国政府に対する訴訟など、限られた事件において専属管轄権を有する。

連邦法および州法、裁判所規則のもと、裁判所は人的管轄権と主体的管轄権の2種類の管轄権を有する場合に限り、その固有の権威を行使できる。 人的管轄権とは、裁判所が訴訟の当事者に対して持つ権限である。 3558>

Venue

Venueは管轄権に類似しているが、それとは別物である。 事件の裁判地は、事件が審理される裁判所の物理的な場所である。 複数の裁判所が事件に対する主体的・人的管轄権を持っている場合、最初に事件を受理した裁判所は、当事者の一方の要請により、事件を他の管轄区域の裁判所に送ることができる。 裁判管轄権とは異なり、裁判地は、事件を審理する裁判所の固有の権限を決定するものではない。

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